賃貸物件を借りる際、初期費用の大きな割合を占める「敷金」と「礼金」。言葉は知っていても、「具体的に何が違うの?」「敷金は本当に返ってくる?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、敷金と礼金の基本的な違いから、費用相場、初期費用を抑えられる「ゼロゼロ物件」のメリット・デメリットまで解説します。退去時の返金トラブルを回避するためのチェックポイントや、支払い方法についても併せて紹介しますので、お部屋探しの参考にしてください。

敷金・礼金とは?違いは?
賃貸物件を契約する際に出てくる「敷金」と「礼金」。どちらも入居時に支払うお金ですが、目的や返金の有無が異なります。まずはその違いを表で紹介します。
| 項目 | 敷金 | 礼金 |
| 目的 | 部屋を借りる際の担保(保証金)として預ける | 大家さんへ支払う慣習的なお礼 |
| 用途 | 破損修理費・未払い家賃などに充当 | 用途の指定はない |
| 返金義務 | 原則返金あり(未払い家賃や原状回復費を差し引いて返還される) | 返金されない |
| 返金がない場合 | 破損修理費が敷金を上回った場合に不足分を請求される ハウスクリーニング費用の一部に充当される | ― |
敷金とは
敷金とは、賃貸借契約を結ぶ際に借主が貸主に対して「担保」として預けるお金のことです。万が一、家賃の支払いが滞ったり、不注意で部屋を汚損・破損させたりした場合の損害をあらかじめ保証する役割を持っています。
2020年4月の民法改正では、敷金の定義や返還ルールが法律上でより明確化されました。改正法では、敷金はあくまで「借主の債務を担保するための金銭」と定義され、契約が終了して部屋を明け渡した後、債務分を差し引いた残額は借主に返還しなければならないと明記されています。
退去時に敷金から差し引かれるのは、主に「家賃の滞納分」と「借主に責任がある原状回復費用」です。原状回復について、改正民法では「通常の使用による損耗(家具の設置跡や日焼けなど)」は借主が負担する必要はないとされました。一方で、タバコのヤニ汚れや臭い、ペットによる柱のキズ、掃除を怠ったことによるカビやシミなど、借主の故意・過失による損傷は「借主の責任」となり、敷金から修繕費が充当されます。
礼金とは
礼金とは、賃貸借契約を結ぶ際に、部屋を所有する大家さんに対して「謝礼」の意味を込めて支払うお金のことです。敷金が「預け金」であるのに対し、礼金はあくまで「お礼」であるため、退去時に返還されることはありません。
なぜ、家賃とは別にお礼を払う習慣があるのでしょうか。その起源は、戦後の深刻な住宅不足が背景にあると言われています。当時は住む場所を見つけること自体が非常に困難な時代でした。そのため、部屋を貸してくれる大家さんに対し、「貸してくれてありがとう」という感謝の気持ちや、「(子供の上京などで)お世話になります」という心付けとして現金を渡していました。現在は物件数も豊富になり、本来の意味合いは薄れつつありますが、当時の慣習が習慣として残っているのが「礼金」です。
礼金の相場は家賃1ヶ月分が一般的ですが、あくまで慣習としてのお金であるため、近年では「礼金ゼロ」の物件も増えています。
★関連リンク:礼金とは?敷金との違いや役割をわかりやすく解説
敷金・礼金の費用相場
敷金・礼金の金額は全国一律ではなく、地域の慣習によって異なります。特に東京を中心とした関東と、大阪を中心とする関西では制度や用語も違うため、仕組みを理解しておくことが大切。以下では、それぞれの相場と特徴を解説します。
敷金・礼金の相場は東京と関西で異なる
東京をはじめとする関東圏では、敷金・礼金ともに家賃1か月分を支払うケースが一般的で、契約時の初期費用に組み込まれています。一方、関西では歴史的な商慣習が異なり、敷金に近い役割を持つ「保証金」という制度が用いられる場合があります。保証金は敷金と同様に担保として預ける金銭ですが、地域によっては「お礼」の意味を含む場合もあり、性格がやや異なります。
さらに関西には「敷引(しきびき)」という独特の仕組みが存在します。これは退去時に保証金から一定額を差し引く制度で、差し引かれた金額は返金されません。東京でいう礼金に近い性質を持ちつつ、原状回復費用の一部を固定的に負担する意味合いもあります。保証金と敷引はセットで運用されることが多く、関西特有の初期費用体系を形づくっています。
| 用語 | 返金の有無 | 性質・目的 |
| 敷金 | 原則返金あり | 滞納家賃・原状回復費の担保 |
| 礼金 | 返金なし | 大家さんへの謝礼 |
| 保証金(関西) | 一部返金あり(敷引分を除く) | 敷金と類似、関西独自の担保金 |
| 敷引(関西) | 返金なし | 保証金から契約上差し引かれる |
敷金・礼金の相場はそれぞれ家賃の何ヶ月分?
国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると、敷金・保証金を支払った世帯は51.5%と半数を占め、そのうち「1ヶ月ちょうど」が63.4%と最も多い結果となっています。次いで「2ヶ月ちょうど」が19.8%となっており、全国的には「敷金1〜2ヶ月分」が相場といえます(※)。
礼金も似た傾向にあり、多くの地域では家賃1ヶ月分前後を基準として設定されることが一般的です。ただし、都市部では競争が激しく物件供給も増えているため、敷金・礼金ゼロの「ゼロゼロ物件」も一定数存在。初期費用を抑えたい入居者のニーズに応じて広がっています。
一方で、敷金や礼金が不要な物件は、代わりにクリーニング費用や契約時の保証料など、別の名目で費用が加算される場合があります。そのため「ゼロゼロ物件=完全に安い」とは言い切れず、総額で比較することが大切です。初期費用と退去時費用のバランスを考えながら物件を選びましょう。
※データ引用元:国土交通省 住宅局┃令和5年度住宅市場動向調査報告書 令和6年7月
ゼロゼロ(敷金・礼金なし)物件のメリット・デメリット
ゼロゼロ物件とは、敷金も礼金も不要で入居できる物件のことです。初期費用を抑えられる一方で、別途費用の発生や物件条件に注意が必要。ここでは、ゼロゼロ物件の特徴と、メリット・デメリットを紹介します。
- メリット:初期費用が少なく、入居が容易
- デメリット:別途費用がかかる場合がある
- デメリット:物件条件が悪い可能性がある
★関連リンク:敷金礼金なし物件のメリット・デメリット 退去費用について
ゼロゼロ物件の特徴
ゼロゼロ物件とは、敷金と礼金が一切かからない賃貸物件のことです。郊外や学生・単身者向けのエリアでは、借り手不足を避けたい大家さんが空室対策として設定するケースが増えています。大家さんや管理会社としては、空室期間が長引くよりも、初期費用のハードルを下げて少しでも早く入居してもらいたいという事情があるのです。
一見、借主だけが得をするように思えますが、貸主にとっても「長期の空室リスクを回避できる」というメリットがあるため、こうした契約形態が成り立っています。貸す側と借りる側、双方向のニーズがマッチした物件と言えるでしょう。
メリット:初期費用が少なく、入居が容易
最大のメリットは、やはり初期費用を大幅に節約できる点でしょう。家賃10万円の物件を例に考えると、敷金・礼金がそれぞれ1ヶ月分、そして初月の家賃を含めると合計30万円の出費になります。しかしゼロゼロ物件なら、そのうち20万円を節約でき、引越し費用や家電購入など他の支出に回せるのです。
また、国土交通省の統計では、一般的な賃貸の初期費用は敷金・礼金ともに「家賃1〜2ヶ月分」が中心(※)であるため、これらが不要なゼロゼロ物件は心理的にも経済的にも入居のハードルが低いと言えます。「まとまった貯金がない」「急な転勤で費用を抑えたい」という方にとって非常に魅力的です。
※データ引用元:国土交通省 住宅局┃令和5年度住宅市場動向調査報告書 令和6年7月
★関連リンク:賃貸の初期費用で交渉できる項目はあるの?
デメリット:別途費用がかかる場合がある
注意点として、「ゼロゼロ物件」という言葉だけで飛びつくのは早計です。敷金・礼金がない代わりに、別の名目で調整されているケースがあるからです。例えば、クリーニング費用や鍵交換費、室内消毒費、保証会社利用料などが契約時に追加されていることも。また、礼金の代わりとして家賃が高めに設定されていたり、更新料が割高なケースも見られます。
これらがあるからゼロゼロ物件が特殊というわけではありませんが、契約前に内訳を確認しないと、結果的に通常物件と費用差がない可能性もあるということです。ゼロゼロ物件でも、トータルで支払う費用が高くなっては本末転倒。敷金・礼金の有無だけで判断せず、必ず総額で比較しましょう。
デメリット:物件条件が悪い可能性がある
周辺の物件が敷金・礼金を設定している中で、あえてゼロにしている場合、物件自体に何らかの借り手がつきにくい理由がある可能性があります。
例えば「急な坂がある」「築年数が古く設備が古い」「日当たりが悪い」「線路沿いで騒音が気になる」といった地理的・環境的なデメリットをカバーするために、金銭的なハードルを下げているケースです。
もちろん、単にオーナーの方針でゼロにしている物件もあるため一概には言えません。どちらにしても、内見時には室内だけでなく周辺環境や共用部も念入りにチェックし、「なぜ敷金・礼金がなしなのか」を不動産会社に確認することをおすすめします。
敷金・礼金に関するトラブル
敷金・礼金は、退去時の原状回復費用や返金額をめぐってトラブルになりやすい項目です。ここでは、「思ったより請求が高い」「契約内容と違う」と感じたときのために、よくある事例や対策を紹介します。
- よくある敷金・礼金トラブルの例
- 入居前、入居時からできる予防策
- 退去時に確認したいポイント
よくあるトラブルの事例
国民生活センターには、敷金や原状回復に関する相談が多く寄せられています。「自分はきれいに使っていたつもりでも高額請求された」というケースも。具体的な事例を見てみましょう。
- 長年住んだ賃貸マンションを退去したところ、クロス全面張替えなど高額な原状回復費用を請求され、経年劣化分まで負担させられているのではないかと感じる。
- ペットが傷をつけたと言われ、壁紙の張替え費用を請求されたが、示された写真だけでは本当にペットの傷か判断できず納得できない。
- 入居時に「クリーニング代は初回だけで、退去時は不要」と説明を受けたのに、退去時に再びルームクリーニング代を請求された。
- 退去後に届いた清算書で、入居当初からあった床や壁の傷まで原状回復費として請求され、事前説明もなく不公平に感じる。
- 管理会社の了承を得て実施した設備工事について、退去時になって「許可していない」と言われ、穴埋めや撤去費用を全額負担するよう求められた。
※参照元:国民生活センター
トラブルを回避するポイント
敷金・礼金のトラブルを防ぐには、入居前後の準備が大切です。
- 契約書を丁寧に読む
- 入居直後に写真や動画を残す
- 現況確認書(入居時チェックシート)を活用
まず、契約書では「特約事項」を必ず確認しましょう。本来なら貸主が負担すべき費用が、借主負担になっていないかチェックが必要です。次に、鍵を受け取って荷物を運び込む前に、部屋全体の写真や動画を撮影します。入居前からある傷や汚れを日付入りで記録しておくことで、退去時に「自分がつけた傷ではない」と証明できます。
また、不動産会社から渡される「現況確認書(入居時チェックシート)」も重要な書類です。損傷箇所がないか細かくチェックのうえ提出し、必ず控え(コピー)を手元に残しておきましょう。こういった「証拠」が、トラブル発生時に味方をしてくれます。
契約書で確認すべきポイント
賃貸借契約書は専門用語が多く複雑ですが、トラブルになりやすい以下の項目は必ずチェックしましょう。不明点は口頭説明だけでなく、できれば契約書や覚書に文言として残してもらうと安心です。
- 契約期間と更新時期
- 更新料の有無や金額
- 家賃の支払方法と支払日
- ペット、楽器、DIY、同居人追加などに関する禁止事項と、違反した場合の違約金
- 退去時の原状回復のルール(通常損耗の扱い、借主負担となる範囲)と敷金の精算方法
- エアコン、照明、家具など付属品、前入居者の残置物の扱い
- ゼロゼロ物件の場合は「定額クリーニング代」の金額と範囲(どこまでが料金に含まれるか、追加請求はあるのか)
退去時に注意すべきポイント
借主は通常損耗や経年変化、借主に責任がない損傷については原状回復義務を負いません。以下のポイントに気をつけながら、内容を一つずつ確認することが大切です。
- 清算書や見積書を受け取ったら、その場で即サインせず、項目ごとの単価・数量を確認し、疑問点は説明を求める
- 通常損耗や経年劣化まで請求されていないか、入居時の写真や現況確認書と照らし合わせてチェック
- 立会いの際は、指摘された傷や汚れを一緒に確認する
- 納得できない場合は「一度持ち帰って検討します」と伝える
- トラブルになりそうな場合は消費生活センターや専門家に相談
敷金・礼金の支払い方法
気に入った部屋が見つかり審査に通ったら、契約手続きと費用の支払いです。一般的な支払いの流れと注意点、そして近年増えているクレジットカード払いの活用メリットについて説明します。
敷金・礼金の支払いの流れ
敷金・礼金の支払いは、入居前の賃貸借契約時に、不動産会社を通して行うことが一般的です。流れとしては、「物件申し込み」→「審査」→「契約書の締結」→「初期費用の支払い」→「鍵渡し・入居」といった手順。
初期費用の中には敷金・礼金のほか、前家賃、仲介手数料、火災保険料なども含まれるため、事前に合計金額を確認しておくことをおすすめします。特に注意したいのは、支払い期限の厳守。入金が遅れると契約自体が無効になり、希望物件に入居できない可能性があります。
また、手元資金が不安な場合は、クレジットカード決済に対応している不動産会社もあるため、事前に確認しておきましょう。
★関連リンク:賃貸契約をしたら初期費用はいつ払うの?
敷金・礼金の支払いにクレジットカードが使える場合がある
近年では、賃貸の初期費用をクレジットカードで支払える物件や不動産会社もあります。カード払いに対応していれば、現金を一度に用意する必要がないため資金繰りに余裕が生まれるのがメリット。また、初期費用は数十万円以上かかるケースが多く、ポイントが一気に貯まるというお得感もあります。
ただし、物件や不動産会社によって対応状況は異なり、敷金・礼金はカード払いでも、鍵交換費や火災保険料は現金のみというケースもあります。利用できる決済方法は契約前に確認し、手数料の有無もチェックしておきましょう。
★関連リンク:賃貸の初期費用、クレジットカードは使える?支払えるケースや注意点を紹介
よくある質問
敷金礼金がないとどうなる?
敷金礼金がない「ゼロゼロ物件」では、初期費用が抑えられるのが最大のメリットです。ただし、その分家賃が相場より高く設定されていたり、退去時のクリーニング費用や修繕費が入居時ではなく「退去時」に実費で請求されたりすることがある点には注意。
敷金という「預け金」がないため、万が一の未払い家賃や原状回復費用の担保がない状態となります。契約時に、退去時の費用負担ルールをしっかり確認しましょう。
敷金はどれくらい戻ってくる?
原則として、家賃の滞納や借主の過失による損傷(タバコのヤニ、ペットの傷、不注意による破損など)がなければ、全額またはそれに近い金額が返還されます。2020年の民法改正により、通常の使用による損耗(日焼けや家具の設置跡など)は貸主負担と示されました。
きれいに使えば戻ってくるお金ですが、契約内容(敷引特約など)によっては返還されない場合もあるため確認が必要です。
敷金・礼金に支払い義務はある?
法律で全ての賃貸物件に支払いが義務付けられているわけではありません。しかし、大家さんが募集条件として敷金・礼金を設定している場合、その物件を借りるための「契約条件」となるため、支払う義務が生じます。どうしても支払いたくない場合は、値下げ交渉を行うか、最初から敷金・礼金が設定されていない「ゼロゼロ物件」を選ぶ必要があります。
敷金・礼金は毎月支払う必要がある?
敷金と礼金は、毎月支払う必要はありません。あくまで契約時に一度だけ支払う「初期費用」です。毎月支払う必要があるのは家賃や共益費(管理費)、駐車場代などです。ただし、契約更新のタイミング(一般的に2年ごと)で「更新料」が必要になる場合があるため、長期的に住む場合は更新料の有無も確認しておくと良いでしょう。
まとめ
賃貸契約の初期費用である敷金と礼金は、それぞれ役割が異なります。
敷金は、家賃の滞納や借主の過失による損害を担保する「預け金」であり、原則として退去時に精算されて残額が返還されます。一方の礼金は、大家さんへの「謝礼」のため返金はされません。
初期費用を抑えたい場合は、敷金・礼金が不要な「ゼロゼロ物件」が魅力的ですが、その分退去時のクリーニング代が実費請求されたり、物件条件に難がある可能性も。必ず初期費用・退去時費用の総額で比較することが大切です。
また、退去時の敷金トラブルを防ぐため、契約書や現況確認書をよく読み、入居時の部屋の状態を写真・動画で記録することを忘れずに。本記事で紹介したポイントを活用して、お部屋探しをスムーズに進めましょう。

監修者名
テクトピア編集部
資格一覧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、
少額短期保険募集人、土地活用プランナー


























