
仲介手数料を賢く値切るコツとは?交渉できる・できないケースを見極めよう
そもそも仲介手数料とは?
仲介手数料は、不動産の売買・賃貸を仲介した不動産会社に支払う報酬のこと。物件紹介・内見の手配・条件交渉・契約書の作成・重要事項の説明といった一連のサポートに対して支払います。
宅地建物取引業法により不動産会社が貸主・借主の双方から受け取れる仲介手数料の合計は、原則として家賃の1.1か月分(税込)以内が限度です。「片手仲介(貸主には「元付(もとづけ)業者」、借主には「客付(きゃくづけ)業者」という別々の不動産会社がつく仲介取引)」においても、仲介手数料の上限は変わりません。この場合、貸主と借主からそれぞれ0.55か月分(税込)ずつを受け取るケースがほとんどです。
なお、必ずしも上限額を請求されるわけではありません。物件や契約条件に応じて柔軟に設定される余地があります。
※参照元:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(賃貸借取引の仲介手数料の上限額)|国土交通省
仲介手数料は値切ってもいいもの?
法律で禁止されている行為ではないため、仲介手数料の値切り交渉は可能です。
ただし、不動産会社に値下げをする義務はありません。仲介手数料は正当なサービスの対価であり、値引きに応じるかどうかは各社の判断に委ねられています。交渉したからといって必ずしも安くなるとは限らない点に注意しましょう。
また、進め方によっては担当者との信頼関係に影響が出る可能性も考えられます。無理に値切りを迫るのではなく、お互いが気持ちよく取引できるような心がけが大切です。
値切れるケースとは
早く契約を決めたい物件
仲介手数料の交渉が行いやすいのは、早期契約を重視しているケースです。貸主にとって、空室が長く続くのは家賃収入が得られないため大きな痛手。「仲介手数料を下げてでも入居者を優先して見つけてほしい」と不動産会社に依頼していれば、交渉の余地が生まれやすくなります。
両手仲介
「両手仲介」とは、1つの不動産会社が貸主・借主の両方から仲介手数料を受け取る取引のこと。不動産会社にとって利益の幅が大きいため、「多少値引きしてでも契約を決めてもらいたい」という心理が働く可能性があります。交渉の余地は大いにあるといえるでしょう。
閑散期
引越しの需要が下がる閑散期(5~8月頃)は、不動産会社もできるだけ多くの契約件数を確保したいと考えます。通常よりも柔軟に条件交渉に応じてもらえるかもしれません。
複数物件を同時に契約する
同じ不動産会社で複数の契約を行うときも交渉のチャンスです。例えば家族で別々の部屋を借りる・オフィス用の部屋も借りるといった場合、不動産会社にとっても複数契約のメリットがあるため柔軟に対応してもらえる可能性があるでしょう。
値切れないケースとは
仲介手数料の値切り交渉が難しいケースもあります。共通しているのは「需要が高く値下げしなくても契約が成立する状況」です。
例えば、駅近・築浅・設備が充実している物件は複数の申し込みが入るのも珍しくありません。人気があるため、不動産会社にとっては金額を下げてまで契約を急ぐ必要がないのです。進学・就職・転勤に伴う引越しが集中する時期(1~3月頃)も同様で、物件の需要が高いため値引き交渉に応じる理由がありません。
仲介手数料の上手な値切り方
強引な要求ではなく、相談ベースで伝える
一方的な要求ではなく、妥協点をすり合わせるための「相談」という姿勢が大切です。「予算の都合で初期費用を少し抑えたいので、もし可能であれば仲介手数料をご相談できないでしょうか?」といった形で、理由を添えて柔らかい言い回しを心がけると互いに気持ちよく取引を進められるでしょう。
タイミングは「契約の前」
値切りの交渉は、賃貸契約を結ぶ前に行うのが基本です。契約書にサインをした後は仲介手数料の支払いに同意したとみなされるため、値引きに応じてもらえない可能性が高まります。
客観的な根拠を提示する
「同じ物件を扱っている別の会社では手数料が抑えられていた」といった客観的根拠を添えて交渉を行いましょう。具体的な情報があれば、不動産会社としても判断しやすいでしょう。
不動産会社にもメリットがある交換条件を出す
確実に契約したい物件なら、交換条件を出すのもよい方法です。
「今月中に必ず契約手続きを完了させるので、仲介手数料をご相談できないでしょうか?」「御社が提携している引越し業者(またはインターネット回線)を利用するので、初期費用を少し抑えられないでしょうか?」といった形で、不動産会社にとっての具体的なメリットを提示しましょう。担当者も「月内の売上目標に貢献してくれる」「付帯サービスの契約も取れる」といった理由ができるため、上司に掛け合いやすくなります。
仲介手数料を交渉する際の注意点
交渉時に気をつけたいのが、不動産会社・担当者との関係性です。一方的な値切り要求によって「面倒な人」と認識されるのは避けたいところ。交渉はあくまで相談ベースで切り出し、借り手として誠実な対応を心がけましょう。
費用だけに目を向けすぎると、本来重視すべき条件の見落としにつながるリスクもあります。特に立地・周辺環境・設備などは生活の満足度に関わるため、仲介手数料の値引きだけにこだわるのではなくバランスを考慮して判断しましょう。
仲介手数料を値切るより簡単!費用を抑えるなら「ゼロゼロ物件」「フリーレント」に注目
敷金・礼金が発生しない物件を選ぶ
物件の選び方で初期費用を抑えることもできます。なかでも期待できるのは敷金・礼金がかからない「ゼロゼロ物件」。賃貸では敷金・礼金として家賃の1~2か月分を支払うケースが一般的ですが、ゼロゼロ物件を選べばそのコストをカットできるため、家賃が8万円であれば16万円前後の費用を浮かせられるのです。
注意点として、初期費用のすべてがゼロになるわけではありません。敷金・礼金は発生しなくとも、前家賃・火災保険料・家賃保証会社への保証料・仲介手数料の支払いは必要。初期費用が安い分、家賃が周辺相場より高く設定されている場合もあるため、入居前にトータルコストを試算のうえ検討しましょう。
敷金・礼金がかからないゼロゼロ物件は、本サイト「テクトピア」でも紹介中です。もちろん、仲介手数料がかからない物件も取り扱っています。
さらに、現在テクトピアの物件にお住まいの方がお引越しの際にもう一度ご契約いただける場合、仲介手数料が半額。お得な特典をご用意していますので、ぜひご利用ください。
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フリーレント物件を選ぶ
フリーレント物件では、入居後の一定期間は家賃が無料になる仕組みが採用されています。ただし、無料になるのはあくまで「家賃のみ」であり、管理費や共益費はフリーレント期間中も支払いが必要になるのが一般的。フリーレント期間が終わった後は、通常通り家賃(および管理費等)を支払います。貸主側が早く入居者を見つけたい場合や、競合物件との差別化を図るために設定されているケースが多い仕組みです。
なお、フリーレント期間中に解約すると違約金が発生する場合があるため、契約条件は事前に確認しておきましょう。
当サイト「テクトピア」では「敷金0のお部屋」特集をご用意しているほか、細やかな条件設定で理想のお部屋を簡単に検索できます。初期費用を抑えたお引越しをご検討なら、ぜひ一度ご利用ください。
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仲介手数料に関するQ&A
Q.仲介手数料はどのタイミングで支払うのでしょうか?
A.仲介手数料は、賃貸借契約を結んだ後から入居の前日までに支払うのが一般的。敷金・礼金・前家賃などの「初期費用」と合わせて支払います。契約前に見積書が提示されるため、総額・支払い時期・振込方法を確認しましょう。
Q.申し込み後、契約前にキャンセルした場合、仲介手数料はかかりますか?
A.賃貸契約の締結前にキャンセルした場合、仲介手数料は発生しません。仲介手数料は契約成立を条件とする費用で、申し込みの段階で支払い義務はないためです。
ただし、審査通過後のキャンセルは貸主・不動産会社に負担がかかるため、申し込みの意思表示は十分検討のうえ行いましょう。
Q.契約更新の際にも、仲介手数料はかかりますか?
A.通常は、契約更新時の仲介手数料は発生しません。更新は既存契約の延長という扱いになり、新たな仲介業務が発生しないためです。
ただし、「更新料」や「更新事務手数料」が発生する場合も珍しくありません。家賃1か月分程度が目安となるケースが多いものの、契約内容に応じて金額は変わります。あらかじめ契約書で条件を確認しておきましょう。
Q.物件と一緒に駐車場も借りる場合、駐車場代にも仲介手数料はかかりますか?
A.駐車場代にも仲介手数料が発生する場合があります。特に駐車場が別契約の場合は、手数料が設定されているケースが一般的。ただし、駐車場は宅地建物取引業法における規定の対象外のため、住宅のように「家賃1か月分まで」といった明確な上限ルールはそのまま適用されません。金額は物件や不動産会社によって異なるため、契約前に手数料の有無・金額を確認するのが重要です。
まとめ
仲介手数料の値下げ交渉は可能ですが、必ずしも成功するわけではありません。貸主側の事情・時期・物件の人気具合によって交渉の難易度は変わります。一方的に値下げを要求すると不動産会社との関係性が悪化するリスクがある点に注意し、お互いが納得できるような相談ベースでのコミュニケーションを心がけましょう。
仲介手数料の値下げ以外に、初期費用を抑えるにはゼロゼロ物件・フリーレント物件を探すのも有効です。選び方次第で初期費用の負担を減らせる可能性があるため、条件や住みやすさとのバランスを見ながら自分に合った物件を探しましょう。

監修者名
テクトピア編集部
資格一覧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、
少額短期保険募集人、土地活用プランナー


























