
引越しの際に必要な書類はどれ?
現在お住まいの市区町村から異なる市区町村へ引越しする場合には、現住所がある役場で転出手続きを行い、新住所がある役場で転入手続きを行う必要があります。
転出手続きに必要な書類は次の4点です。
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録済みの方のみ)
転入届に必要な書類は次の4点です。
- 転入届
- 転出証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
また、現在お住まいの市区町村と同じ市区町村へ引越しする場合には、現住所がある市区町村で転居手続きを行う必要があります。
転居手続きに必要な書類は次の4点です。
- 転居届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑
なお、転出・転入・転居手続きを代理人が行う場合には、引越しをする本人からの委任状が必要となります。
関連リンク:テクトピア|引越時に必要な手続きあれこれ
異なる市区町村へ引越しをする場合の転出・転入手続き
異なる市区町村へ引越しをする際に必要となる転出手続き・転入手続きについて解説します。
引越し前後2週間以内に転出届の手続きを済ます
異なる市区町村へ引っ越す場合には、これまで住んでいた市区町村の役場で転出手続きをする必要があります。転出手続きの概要を見てみましょう。
手続きをする場所
これまで住んでいた市区町村の役場。
手続きを行える人
- 引越しをする本人
- 世帯主
- 引越しをする本人と生計を同一にする人
手続きをする期間
引越し前の2週間から引越し後の2週間(= 引越し前後4週間以内)。
手続きに必要な書類
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録済みの方のみ)
以上の書類を提出して役場から転出が受理されれば、同じ窓口から「転出証明書」が発行されます。
転出証明書とは、その市区町村から別の市区町村へ引越しすることを証明する書類のこと。引越し先の市区町村で転入手続きをする際、必要となる書類なので、紛失しないよう大切に保管しましょう。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カード(住基カード)を発行済みの方は、これらのカードを転出証明書の代わりとして利用できるため、手続きが簡略化されます。
どちらかのカードをお持ちであれば、忘れずに持参しましょう。
転出届の提出や抹消について
転出届を提出する際、引越し先の住所が確認されます。念のため、新しい住所を書いたメモを持参したほうが良いかもしれません。
また、引越しが中止になった場合には、改めて転出届の抹消手続きを行う必要があります。
転出届の抹消をしないまま、同じ市区町村に住み続けた場合、住所不定となって各種行政サービスを受けられなくなるのでご注意ください。
印鑑登録も抹消しておく
上でご紹介した通り、転出に必要な書類の中には印鑑登録証があります(登録済みの方のみ)。
印鑑登録証は転出する役場で発行してもらう形となりますが、発行してもらう際、印鑑登録の抹消手続きも同時に申請できます。
二度手間にならないよう、転出手続きと印鑑登録の抹消手続きをあわせて行っておくと良いでしょう。
なお、市区町村よっては、転出届の受理により自動的に印鑑登録が抹消されることもあります。
郵送・代理人による転出届の手続きも可能
平日は仕事などの理由で転出手続きをできない方は、郵送や代理人を通じて転出手続きを行うこともできます。
郵送で転出手続きを行う場合、「住基カード・マイナンバーカード」の有無によって一部提出書類が異なるので注意しましょう。
住基カード・マイナンバーカードがある場合
住基カードまたはマイナンバーカードを「お持ちの方」が郵送で転出手続きする際の概要を見てみましょう。
書類の郵送先はこれまで住んでいた市区町村の役場、または区民事務所となります。
手続きを行える人は引越しをする本人か世帯主です。
手続きをする期間は引越し前の2週間から引越し後の2週間(=引越し前後4週間以内)です。
手続きに必要な書類は以下の2点となります。
- 転出届出書(郵送届出用)
- 届け出る人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
書類を投函してから市区町村で必要な処理が完了するまで、約5日の期間を要するため、余裕を持った日程で書類を郵送しましょう。
また、本人確認書類については、写真付きのもの(運転免許証など)であれば1点のみの同封で構いません。
しかし、写真無しのもの(国民健康保険証など)であれば2点の同封が必要となる点にもご注意ください。
なお、引越し先の転入手続きで必要となる「転出証明書」は住基カードやマイナンバーカードで代用できるため、転出証明書の返信用封筒を同封する必要はありません。
※書類の郵送先や必要書類などの詳細については、市区町村により異なる場合があります。事前に市区町村の公式HPなどで正確な情報をご確認ください。
住基カード・マイナンバーカードがない場合
住基カードまたはマイナンバーカードを「お持ちでない方」が郵送で転出手続きする際の概要を見てみましょう。
書類の郵送先は、これまで住んでいた市区町村の役場、または区民事務所となります。
手続きを行える人は引越しをする本人か世帯主となります。
手続きをする期間は引越し前の2週間から引越し後の2週間(= 引越し前後4週間以内)です。
手続きに必要な書類は以下の3点となります。
- 転出届出書(郵送届出用)
- 届け出る人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入の上、切手を貼付)
住基カード・マイナンバーカードを「お持ちの方」と同様、郵送した書類の処理には約5日の期間を要します。
また、本人確認書類についても同様に、写真付きの場合は1点、写真なしの場合は2点の提出が必要となる点にもご注意ください。
なお、住基カード・マイナンバーカードを「お持ちでない方」は、引越し先の市区町村で転入手続きをする際、以前の市区町村から発行された「転出証明書」の提出が必要です。
この転出証明書を以前の市区町村から郵送してもらうため、提出書類の中に返信用封筒(返送先の住所・氏名を記載して切手を添付したもの)を同封しておく必要があります。
代理人が転出届を提出する場合
原則として転出手続きは、「引越しをする本人」「世帯主」「引越しする本人と生計を同一にする人」のいずれかが行うことになります。
何らかの理由により該当者が手続きできない場合には、代理人が手続きできます。
代理人が転出手続きをする際の概要を見てみましょう。
手続きをする場所はこれまで本人が住んでいた市区町村の役場、手続きを行える人は引越しする世帯から手続きを依頼された代理人となります。
手続きをする期間は引越し前の2週間から引越し後の2週間(= 引越し前後4週間以内)です。
手続きに必要な書類は以下の4点です。
- 転出届
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 代理人の印鑑
大半の市区町村では、公式HPから委任状をダウンロードして印刷できます。
書式は市区町村によって異なるので、必ず引越しする本人がお住まいの市区町村の公式HPからダウンロードしましょう。
また、委任状は引越しする本人の自著によって作成します。代理人は代筆できません。
新住所で転入届の手続きをする
転出の手続きが終わった後は、引越し先がある市区町村で転入手続きを行います。
転入手続きの概要を見てみましょう。
手続きをする場所
引越し先がある市区町村の役場。
手続きを行える人
- 引越しをする本人
- 世帯主
- 引越しする本人と生計を同一にする人
手続きをする期間
引越し後の2週間以内。
手続きに必要な書類
- 転入届
- 転出証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
すでにご説明した通り、転出手続きの際に住基カードまたはマイナンバーカードを利用した方については、転入手続きの際に「転出証明書」を提出する必要がありません。
また、転入手続きを代理人に任せることは可能ですが、郵送での手続きはできない点に注意が必要です。
※転入手続きに必要な書類は市区町村により異なります。詳細は市区町村の公式HPなどをご確認ください。
同じ市区町村へ引越しをする場合の転居手続き
現在お住まいの市区町村と同じ市区町村内で引越しする場合には、転出手続きではなく転居手続きを行う形となります。
転居手続きの概要を見てみましょう。
手続きをする場所
お住まいの市区町村の役場。
手続きを行える人
- 引越しをする本人
- 世帯主
- 引越しする本人と生計を同一にする人
手続きをする期間
引越し後の2週間以内。
手続きに必要な書類
- 転居届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証など(該当者のみ)
- 印鑑
転居手続きを代理人に任せることは可能ですが、郵送での手続きはできません。
※転居手続きに必要な書類は市区町村により異なります。詳細は市区町村の公式HPなどをご確認ください。
転出届と転居届の違いとは?
引越し先の市区町村が現在と異なる場合には、転出届を提出します。また、引越し先の市区町村が現在と同じ場合には、転居届を提出します。
現在と異なる市区町村に転出する場合には、市区町村税や国民健康保険の管轄など、様々な点が変更となります。
一方で現在と同じ市区町村に転居する場合には、転居後の郵送物などの送付先などは変更になるものの、その他の点については大きな変更がありません。
転出手続きはもちろんですが、転居手続きも必ず必要となる手続きです。
手続きを失念して過料を科されたケースもあるので、同一市区町村内に転居した場合でも、忘れずに転居手続きを行いましょう。
代理人による転居届の手続きも可能
転居手続きを郵送で行うことはできませんが、平日に仕事などで忙しい方のため、代理人が手続きをすることは認められています。
代理人による転居手続きの概要を見てみましょう。
手続きをする場所
お住まいの市区町村の役場。
手続きを行える人
引越しする世帯から手続きを依頼された代理人。
手続きをする期間
引越し後の2週間以内。
手続きに必要な書類
- 転居届
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 代理人の印鑑
多くの市区町村では、公式HPからダウンロード可能な委任状を用意しています。
委任状の書式は市区町村により異なるため、ダウンロードする際には、引越しをする本人がお住まいの市区町村の公式HPであるかどうかを、きちんと確認しましょう。
なお、委任状は引越しする本人の自著で作成します。代理人による代筆は認められていません。
転勤で単身赴任をする場合は転出届を出した方がいい?
転勤で単身赴任をする際には、転出届を出しても構いませんが、出さなくても構いません。
ただし転出届を出さない場合には、単身赴任先でいくつかのデメリットがあります。
逆に転出届を出す場合には、旧住所へ残る家族に一定の手続きが必要となる場合もあります。
住民票を移さないデメリットや注意点
転出届を出さず旧住所に住民票を残したまま単身赴任した場合、いくつかのデメリットや不都合が生じます。
例えば次のような点です。
- 行政窓口で必要な手続きができない(住民票取得など)
- 免許更新手続きや税金関連の手続きができない
- 選挙権がない
いずれも、旧住所に住んでいることを前提に与えられている権利です。
世帯主だけが住民票を移す方法
これらのデメリット・不都合を避けるためには、単身赴任する本人だけ転出届を提出し、単身赴任先へ住民票を異動させる必要があります。
この場合、旧住所の家族構成などによって手続きの内容が異なる点にご注意ください。
世帯主が単身赴任で転出する際の手続きの概要を見てみましょう。
旧住所に残る家族が配偶者と15歳以上の子どもである場合
世帯主が単身赴任をし、旧住所に残る家族が配偶者と15歳以上の子どもの場合、旧住所の世帯主を配偶者または子どもに変更する必要があります。
旧住所のある市区町村の役場で、本人確認書類のコピーとともに「世帯主変更届」を提出して手続きをします。
旧住所に残る家族が配偶者のみ、または配偶者と15歳未満の子どもである場合
世帯主が転出して住民票が異動されれば、旧住所に残る配偶者が自動的に世帯主へと変更されます。
まとめ
現在お住まいの市区町村とは別の市区町村へ引越しする場合には、所定の転出手続きを行う必要があります。
また、現在お住まいの市区町村と同じ市区町村へ引越しする場合には、転出手続きではなく、転居手続きを行う必要があります。
いずれの手続きにも期日があります。
期日を過ぎてから手続きをした場合、市区町村の判断で過料を科される可能性もあるので、引越しが決まったならば速やかに手続きのスケジュールを具体化しておきましょう。

監修者名
テクトピア編集部
資格一覧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、
少額短期保険募集人、土地活用プランナー



























