
賃貸契約の途中から同棲は可能?ケースごとに解説
単身者用物件の場合
賃貸契約に「二人入居不可・学生向け・単身者専用」と書かれている物件は、特定の居住条件や規約があるものです。2人で住むのに十分な広さだとしても原則として同棲はできず、中には宿泊すらNGとしているケースもあります。
1Kやワンルームといった間取りが同居・同棲不可なのは、一人暮らしを前提に造られているから。防音性が比較的低い物件が多く、2人で暮らすことにより生活音が増して他の入居者に迷惑がかかるほか、使用頻度が上がることで設備の劣化や消耗が激しくなるのも同居や同棲が禁止されている理由として挙げられます。
部屋が広い場合は交渉の余地あり
単身者用物件とされていても「二人入居可」の記載がなく少し広めの間取りであれば、不動産会社の記載漏れの可能性が考えられます。交渉の余地があるかもしれませんので、気に入った物件があればまずは問い合わせてみましょう。
二人入居可・ルームシェア可の物件の場合
「二人入居可」とは主に家族・親戚・婚約者など、近しい関係の2人で住むことを大家さんが認めている賃貸物件です。「ルームシェア可」とは友人・知人といった、縁戚関係にない2人でも入居可能な物件を指しています。
1DK~2LDKなど少し広めのお部屋であることが多く、もともと2人で住むことが認められている物件なので、同棲をするのはほぼ問題ありません。とはいえ、無断で同棲するのは契約違反になるので注意が必要。事前に大家さんや管理会社に報告しましょう。
なぜ報告しなくてはいけないのか?
同居人の報告が必要な最大の理由は、火災保険の適用対象として認定するためです。入居者の逸失に対して保険がかけられているので、許可なく同居している人はもしもの場合に保険適用外と判断されるケースがあります。契約者と一緒に住んでいるから入居者なのではなく、「契約上で入居者と認められている」ことが重要なのです。
同居人手続きが不要なケースはある?
二人入居可物件やルームシェア可物件なら、週末だけのお泊り(週2〜3日)程度は「宿泊者」として扱われ、許可は不要な場合もあります。入居条件は物件や契約によって異なるため、不動産会社や大家さんに確認しましょう。
単発の宿泊者なら、もし事故や火災があっても契約者の責任として保険で賠償金を補填できる可能性はあります。ただし、週末だけであっても宿泊が常態となっている場合は宿泊者と認定されないこともあるので、同居人として手続きしておくほうが安心です。
無断で同棲すると起こり得るトラブル
契約違反として扱われる
無断で同棲していることがばれてしまうと、契約違反として違約金の発生や家賃・敷金などの増額が課される可能性があります。最悪の場合、退去命令が出てしまうこともありえるので、勝手に同棲を始めるのはやめましょう。
もしもの場合に保険がおりない
火事やその他の過失で損害が生じた場合、契約していない人は保険契約の基準を満たしていないため火災保険がおりません。つまり、不動産会社に届け出ていない同棲相手が火災を起こしてしまうと、保険がおりず実費負担になるということ。弁償責任は契約者が負うことになりますが、その費用を2人で折半するのかどちらか一方が支払うのか、契約者と同棲相手との間で費用弁償トラブルに発展するケースもあります。
原状回復費用がかさむ
単身用として建てられた物件で同棲すると、次のような理由で原状回復費用がかさむことがあります。
- 床や壁の損耗:2人分の家具・荷物を置くと床や壁にかかる負荷が増加。これにより傷や凹みが生じやすくなります。
- 共有スペースの損耗:リビングやダイニングなどの共有スペースも、2人での生活により摩耗が激しくなりがちです。
- 設備の消耗:キッチンやバスルームなどの設備は、2人で使うことで使用頻度が倍増し、排水管の汚れやつまりが激しくなります。
大家さん側としては「許可していない使用方法で財産を損なわれる」ことになるため、値下げ交渉の余地はありません。
近隣住民とのトラブルも起きやすくなる
無断同棲は隣や同じフロアの住人からの通報でバレることがあります。一人暮らしのはずなのに知らない人物が出入りしていたり、騒音や共有部分での喫煙・ゴミ出しのマナー違反など、住環境が侵されるような状態は看過できないもの。住人からそうしたクレームが不動産会社に入れば、無断で同棲していることは容易にバレてしまいます。
近隣住民や同棲相手とトラブルを起こさないためにも、同棲する際には正式な手続きを行ってから新生活を始めましょう。
賃貸物件で途中から同棲を始めるための手続き
同居人の追加手続きが必要なケース
現状の契約を継続しながら同居人を追加する手続きを行う場合、新規契約の費用(敷金・礼金など)は不要なことが多いため、契約の手間やかかる費用負担が少なくて済みます。
手続きに必要な情報・書類・経費は以下の通りです。
【同居人を増やす時の必要情報】
・氏名
・生年月日
・緊急連絡先
・勤務先
・契約者との続柄
【同居人を増やす時の必要書類】
・身分証明書(免許証や保険証のコピー)
・現在住んでいる場所の住民票(3ヶ月以内に発行)
【必要経費】
契約変更にあたって事務手数料が3,000円から5,000円程度発生する場合があります。
契約を解除して再契約が必要なケース
賃貸住宅の契約者は1人が一般的ですが、中にはルームシェア可物件のように契約者が複数人になる連名契約を求められる賃貸物件があります。そのような物件で同棲を始める場合、一旦解約して再度新規契約と同様の手続きが必要。初期費用がかかってしまうため、間取りが狭い・2人では暮らしづらいと感じるようならこれを機に引っ越しを検討してもよいかもしれません。
将来的に同棲する可能性があるケース
部屋を選ぶ時点でいずれ同居人が増える予定があるなら、無駄な契約の手間や引っ越し費用をかけないためにも最初から「ルームシェア可」「ファミリー向け」などの物件を選ぶのがおすすめです。
具体的なことが決まっていない段階で部屋探しをするなら、契約途中から同棲する場合の契約事項を確認しておくとよいでしょう。将来的に結婚の予定がない同棲だと破局して退去する可能性が高いため、大家さんの中には空き室リスクを抑えるために同棲を許可しない物件もあります。
ルームシェア可物件
【ルームシェアのメリット】
賃貸借契約に必要な敷金や礼金などの初期費用、家賃や光熱費といった生活費を同居人と分担でき、金銭的な負担を抑えられます。予算が増えることで設備や立地条件のよい物件も選択肢に入れられるのが大きなメリットです。
【ルームシェアのデメリット】
ルームシェア可の賃貸物件はあまり多くはないため、立地や家賃など希望の条件に合った部屋が見つかる確率が若干低いのがデメリットです。
ファミリー向け物件
【ファミリー向け物件のメリット】
ファミリー向けの物件は、広く生活がしやすい間取りになっています。団らんの中心となるリビングは広々と快適で、使用頻度の高いキッチンも空間にゆとりがあるので楽しく料理できるでしょう。
【ファミリー向け物件のデメリット】
物件によっては小さな子どもと一緒に暮らす世帯が多く、走り回る足音や泣き声などが気になることがあるかもしれません。また、友人・知人など来客を不審者と勘ぐられるケースもあるので、普段から適度な挨拶が欠かせません。
賃貸契約の途中から同棲するには部屋選びが大切
同棲を始める計画があるなら、カップルの入居が可能であることはもちろん、生活しやすい間取り・収納スペース・立地なども含めてさまざまな視点から物件を選ぶようにしましょう。将来的に結婚する予定なら、最初からファミリー向け物件を選ぶのもよい方法です。
二人入居可やルームシェア可であっても「同棲は許可しない」という物件もあるので、自分で判断せずに不動産会社に必ず確認してください。場合によっては大家さんにかけあってくれるケースもあります。
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監修者名
テクトピア編集部
資格一覧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、
少額短期保険募集人、土地活用プランナー


























