お気に入りのポスターやカレンダーを飾って、自分らしい部屋にしたい。「でも、賃貸アパートの壁に画鋲を刺しても本当に大丈夫?」と不安になることはありませんか?
結論から言うと、賃貸物件での画鋲の使用は原則OKですが、ルールや状況によっては退去時に費用がかかることもあります。
この記事では、画鋲を使ってもいいラインや、画鋲の代わりになる便利なアイテムをご紹介します。退去時に「だめだったの!?」と後悔しないよう、しっかり確認しておきましょう。

- 賃貸物件の壁に画鋲(押しピン)はだめ?
- 賃貸物件の画鋲の穴に原状回復義務が発生するかどうかを場所別に解説
- 賃貸物件退去時にかかる画鋲の穴の修繕費用はいくら?
- 賃貸物件で画鋲の代わりに使えるアイテムを紹介
- よくある質問
- まとめ
賃貸物件の壁に画鋲(押しピン)はだめ?
壁に穴を開ける時、一番気になるのが「これって契約違反にならないかな?」という点ですよね。まずは、画鋲を使っていいかどうかを判断するための、契約書のチェックポイントから見ていきましょう。
まずは賃貸借契約書を確認する
壁に画鋲を刺す前に、まずは手元の「賃貸借契約書」をチェックしましょう。契約書は、お部屋のルールの教科書のようなもの。後々のトラブルを避けるために欠かせない大切な書類です。
基本的には、カレンダーを飾るくらいの画鋲の穴なら「生活するうえで自然につく傷(通常損耗)」とみなされ、借主が修理代を払う必要はないとされています。でも、ここで特に注意したいのが「特約事項」です。これは、基本的なルールよりも優先される「この物件だけの特別ルール」のこと。
もしここに「壁への画鋲や釘打ちは一切禁止」「理由を問わず、穴の補修費用は借主負担」などと書かれていたら要注意。たとえ小さな穴でも契約違反になり、退去時に壁紙(クロス)の張り替え費用を請求される可能性が高くなります。
契約書にハンコを押した時点で「ルールに納得しました」とみなされるので、「知らなかった」は通用しません。壁に穴を開ける前に、禁止事項や原状回復のページをしっかり読み込んでおきましょう。もし書いてあることが難しくて不安な時は、管理会社や大家さんに直接聞いてみてください。
賃借人に生じる原状回復義務について
賃貸を退去する時には「原状回復義務」があります。これは「入居した時と全く同じ状態に戻す」という意味ではありません。国土交通省のルールでは、「故意に壊したり、不注意で汚したりした部分を直すこと」とされています。
つまり、普通に暮らしていてつく傷や時間が経って古くなった部分の修繕費は、基本的に大家さんが負担してくれます。一方で、うっかりつけた傷や、掃除をサボってできた汚れは、自分の責任で直さないといけません。この「どこまでが自分の責任か」というラインを知っておくことが、トラブル回避のポイントです。
★関連記事:賃貸物件に原状回復義務ある?費用負担とトラブル防止のポイント
賃貸物件の画鋲の穴に原状回復義務が発生するかどうかを場所別に解説
画鋲の穴が「セーフ(大家さん負担)」か「アウト(自分負担)」かは、穴の大きさや場所によって変わります。ここでは、国のガイドラインやよくあるケースをもとに、判断基準を見ていきましょう。
国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」の概要
国土交通省は、退去時の「言った・言わない」のトラブルを防ぐために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針を出しています。ガイドラインでは、借主が費用を負担するのは「わざと、もしくは不注意でつけた傷」や「普通の使い方じゃできない傷」に限られる、とされています。
さらに知っておきたいのが、2020年4月の民法改正。「普通に暮らしていてつく傷や汚れ(通常損耗)については、借主はもとに戻す義務を負わない」ということが、法律でもはっきり明記されました。これにより、以前よりも借主が守られやすい仕組みになっています。
壁や天井の修繕について、どっちが負担するかの目安を表にまとめました。
| 項目 | 負担者(原則) | ポイント |
|---|---|---|
| 画鋲・ピンの穴 | 貸主(大家) | カレンダー等を飾るための普通の穴で、下地を壊さない限りは大家が負担 |
| 釘・ネジの穴 | 借主(入居者) | 画鋲より深く、下地ボードまで傷つくため「普通の使い方の範囲外」とみなされる |
| ポスターの跡 | 貸主(大家) | ポスターを貼っていた部分の色が変わる(日焼け)のは自然な経年変化なので大家が負担 |
※参照:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」【PDF】
壁や天井に刺した画鋲・ピンの穴
一般的な画鋲や押しピンでカレンダーやポスターを飾る程度なら、原則として修理費用を払う必要はありません。「普通に生活していれば、壁に何か貼ることもあるよね」とみなされるからです。ガイドラインでも、画鋲くらいの穴なら大家さん負担になることが示されています。
ただし、「どんな使い方でもOK」というわけではありません。注意したいのは「普通の使い方じゃない」と判断されるケース。たとえば、同じ場所に何度も刺し直して穴をボロボロに広げたり、力任せに刺して奥のボードまで壊したりした場合は、「不注意」として修理費を請求される可能性が高くなります。
また、壁一面に隙間なくポスターを貼って「たくさんの穴」を開けるのも、さすがにやりすぎと判断されがちです。「何個までならセーフ」という決まりはないですが、退去の時に揉めないために、気になる時は事前に確認をとりましょう。
壁に貼ったポスターなどの跡
ポスターや絵を貼っていた場所が、日差しや照明で周りと色が違ってしまう「日焼け跡」。跡ができてしまうため気になるかもしれませんが、自然現象なので基本的に張り替え費用を払う必要はありません。
ただし、結露を放置してカビを生やしたり、シミを作ったりした場合は「管理が悪かった」として請求されることがあるので、換気や掃除などはこまめに行いましょう。
壁に打ったくぎやネジの穴
画鋲よりも太い釘や木ネジ、アンカーなどは、壁紙を突き抜けて奥の「下地ボード(石膏ボード)」まで穴を開けてしまいます。
重たい時計や棚をつけるために開けた穴は、簡単な穴埋めでは直らず、ボードごとの交換が必要になることも。これは「普通の使い方を超えている」と判断されるため、基本的には自分の負担で直さなくてはいけません。退去時に高額な修理代がかかる可能性が高いので、基本的には避けたほうが無難です。
襖やドアに刺した画鋲の穴
気をつけたいのが、壁紙(クロス)以外の場所です。襖(ふすま)や障子、木製のドア、窓枠などに画鋲を刺すと、それは「通常損耗」とは認められず、高い確率で修理費がかかってしまいます。
壁紙なら部分補修で済むこともありますが、襖は穴が開くとそこから破れてしまうので、全体を張り替える必要があります。また、ドアの木部に開いた穴は、パテで埋めても元通りにするのが難しく、最悪の場合はドアごと交換になるケースもあります。これらは、修理費が高額になりやすいポイントです。
「ちょっとくらいバレないかな」と思っても、退去時のチェックでしっかり見つかってしまうもの。建具や木の部分には穴を開けないように気をつけて、フックやマスキングテープなどの代用品をうまく活用しましょう。
賃貸物件退去時にかかる画鋲の穴の修繕費用はいくら?
万が一、修理代を払うことになった場合、その金額は「減価償却」と「耐用年数」という考え方で計算されます。
まず「減価償却」とは、時間が経つほど物の価値は下がっていく、という仕組みのこと。お部屋の設備や壁紙も、新品の時が一番価値が高く、年数が経つにつれて価値が下がっていきます。
減価償却の考え方をもとに、壁紙(クロス)の「耐用年数」は6年と決まっています。つまり、新品から6年経つと、壁紙の価値はほぼ1円(残存価値)になります。だから、長く住めば住むほど、私たちが負担する材料費は安くなって、6年以上住めば壁紙代の負担はほぼゼロになります。
ですが、「工事費(人件費)」はかかります。たとえ壁紙自体の値段が下がっても、職人さんに来てもらう手間賃や出張費などの施工費用は安くなりません。これらは「減価償却」に関係なく、全額実費で請求されることがほとんどです。
「長く住んだからタダになるはず!」と思い込むのは危険です。わざと穴を開けたりせず、普段から大切に使うことが、結果的に退去費用を安く済ませる一番の近道です。
★関連記事:賃貸の退去費用の相場は?借主が支払う費用や抑えるコツを解説!
賃貸物件で画鋲の代わりに使えるアイテムを紹介
壁に穴を開けずに部屋をおしゃれにしたい!そんな時に役立つ、画鋲の代わりになるアイテムをピックアップしました。これらを使えば、退去の時の不安も減らせますよ。
突っ張り棒やスタンド
壁を全く傷つけずに収納や飾り棚を作りたいなら、突っ張り棒や専用スタンドがとてもおすすめです。
最近は「ラブリコ」や「ディアウォール」といった、ホームセンターで買える木材(2×4材)を使って柱を立てるDIYパーツが人気。これなら賃貸でも、憧れの壁掛けテレビや、物をたっぷり収納できる棚が作れます。
床と天井で突っ張るだけなので、引越す時は外すだけで元通り。原状回復のリスクが低く、模様替えの自由度もぐっと上がります。
マスキングテープ
壁紙を傷めずにポスターや写真を貼るなら、やっぱりマスキングテープが定番です。色や柄も豊富で、テープそのもので壁をデコレーションするのも楽しいですよね。粘着力が優しく、剥がす時に壁紙を破りにくいのが嬉しいポイントです。
ただ、何ヶ月も貼りっぱなしにすると、糊が残ったり日焼け跡がついたりすることも。定期的に貼り替えたり、壁にマステを貼ってその上に両面テープを貼る「マステ+両面テープ」技を使ったりすると、より気兼ねなく楽しめます。
粘着式のフック
「コマンドフック」のような機能性フックは、不要になったらタブを引っ張って、糊残りをさせずにきれいに剥がせるのが特徴です。耐荷重の種類も多いので、カレンダーはもちろん、バッグや帽子、ワイヤーネットを使った壁面収納まで幅広く活躍します。
買うときは必ず「壁紙用」と書いてあるかチェックしましょう。強力タイプだと、剥がすときに壁紙ごとベリッと剥がれてしまうことがあるので要注意です。
ホッチキス
「壁美人」などのホッチキスで留めるタイプの金具は、画鋲よりも穴がずっと小さく、抜いた跡がほとんど見えないのが特徴です。小さい穴でも固定力は抜群で、専用の金具を使えば重い鏡や棚、テレビなども壁掛けにできるのが嬉しいポイントです。
「持ち家みたいに自由に飾りたいけど、大きな穴は怖い…」という人にぴったりの画期的なアイテムです。退去時の補修もほとんど要らないので、気兼ねなくインテリアを楽しめますよ。
ニンジャピン
針の形が「V字」になっている不思議な画鋲です。丸い穴ではなくV字の切り込みが入るだけなので、抜いた後に指でなでると跡が目立たなくなります。ポスターやポストカードなど、軽いものを留めるのに向いています。
「画鋲を使いたいけど、穴が目立つのは嫌だな」というときに、ぜひ試してみてほしいアイテムです。
ピクチャーレール
物件によっては、最初から壁の上に「ピクチャーレール」がついていることがあります。そこにワイヤーを吊るせば、重い額縁や時計、観葉植物などを、壁を一切傷つけずに飾れます。
もしついていなくても、画鋲やホッチキスで固定できる「後付けタイプ」もあるので、気になる時は探してみましょう。これがあるだけで、壁がおしゃれなギャラリー風に早変わりします。ワイヤーの長さを変えれば、飾るもののバランスも自由に変えられるのでおすすめです。
これら便利アイテムの多くは、ニトリや百均(ダイソー・セリアなど)でも手軽に手に入ります。まずは近くのお店を覗いてみてくださいね。
よくある質問
アパートで画鋲を刺しても大丈夫?
賃貸アパートでも、カレンダーやポスターを飾るくらいの常識的な使い方なら、国のガイドラインで「通常損耗(普通の生活での傷)」とみなされるので、基本的には大丈夫です。
ただ、契約書に「画鋲の使用不可」という特約がある場合はルール違反になってしまいます。また、穴を無駄に大きく広げたり、穴の数が多い場合は修繕費を請求されるケースもあるため、注意しましょう。
賃貸の壁に押しピンを刺しても大丈夫?
「押しピンで貼る」こと自体は、普通の生活の範囲内ならOKなことがほとんどです。でも、重い時計などを支えるために太い針を深く刺したり、同じ場所に何度も刺して穴を広げたりするのはNGです。
壁紙へのダメージを最小限にするためにも、針がV字型の「ニンジャピン」や、極細の虫ピンなど、跡が目立たない工夫がされたアイテムを選ぶのが賢い方法です。
賃貸でピンはダメですか?
「完全に禁止」されているわけではありませんが、「場所」と「使い方」には注意が必要です。壁紙(クロス)への一般的な使用は認められていますが、襖(ふすま)や障子、木のドアや枠などの建具に刺すのはNG。これらは「通常損耗」に含まれず、高い確率で修理費がかかってしまいます。
また、契約で禁止されている場合ももちろん使用は控えなくてはいけません。「どこでも刺していいわけじゃない」ということを覚えておいて、場所を選んで使いましょう。
賃貸の壁に画鋲を刺したら費用はいくらですか?
普通に使っている分には、原則0円です。でも、わざと大きな穴を開けたり契約違反だったりした場合は、自己負担になります。
費用の目安は、壁紙の張り替えが必要な場合、一面の相場は1~3万円、全面張替えでは4~8万円ほどかかります。小さい穴の修繕は、数千円程度です。加えて、人件費や諸経費がかかります。
まとめ
賃貸物件でも、普通に生活していてできる画鋲の穴なら「通常損耗」として認められることが多いですが、契約内容や刺す場所(ドアや襖など)によっては修理代がかかることもあります。
トラブルを避けるためには、最初に契約書をチェックすることと、なるべく穴を開けない工夫が大切です。マスキングテープや専用フックなど、壁に優しいアイテムも使いながら、ルールを守って自分らしいお部屋作りを楽しんでくださいね。

監修者名
テクトピア編集部
プロフィール
テクトピアは、賃貸マンション・アパート建設で地元から厚い信頼を得る株式会社クラストの不動産賃貸課です。RC造を主体とした堅牢で耐震・耐火性に優れた建物を提供し、デジタロックなどの先進設備で安心・快適な暮らしを実現。首都圏・東海・関西エリアに3万件超の管理物件と約20店舗を展開し、24時間体制で入居者をサポートしています。 有資格者が在籍するテクトピア編集部が、不動産実務で培った知見をもとに本コラムを監修しています。
資格一覧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、賃貸住宅メンテナンス主任者、
少額短期保険募集人、土地活用プランナー
























