
家賃を滞納すると強制退去させられる?
家賃滞納は大家さんからの信用を損なうもの
不動産を貸す対価である家賃の滞納は、大家さんからの信頼を壊す大きな要因になります。
大家さんの多くは借り入れをして賃貸住宅を購入・運営しているため、家賃収入がない場合は手元資金からの持ち出しや追加融資、借り入れが必要となるリスクを抱えています。
その大切な家賃を払わない滞納行為は、大家さんにもっとも嫌われるもの。家を借りる際はその点を十分に理解しておくべきです。
何ヶ月分の家賃滞納で強制退去になるのか?
多くの場合は3ヶ月分の家賃滞納で賃貸契約が解除され、強制退去の手続きが始まります。
ただし、家賃を滞納しただけでは契約解除にはなりません。「賃借人に支払いの意思がない」「大家さんと賃借人の信頼関係が壊れている」という2つの条件が揃うと強制退去の判決が出やすくなります。
1ヶ月程度の滞納であれば、大家さんの経済状況にも大きな影響が出るとは考えにくく、お互いの信頼関係が完全に壊れるまでは至らないでしょう。しかし、支払う意思があっても大家さんからの連絡や督促状を無視していると悪意があるとみなされ、信頼関係が壊れる原因になります。
どのような状況であっても必ず連絡を入れて、支払いに向けた話し合いを進めましょう。
家賃を滞納してしまったら
家賃を滞納した時は一刻も早く大家さんに連絡し、今後の支払いについて相談するのが得策です。相談すれば分割払いが認められるケースも数多くあります。
一時的な経済状況により家賃を滞納したのであれば、家族や友人から借りたりカードローンを利用したりするという手も。長期的に苦しい経済状況が続く見通しなら、公的制度の住宅確保給付金や生活福祉資金貸付制度の利用を検討したほうが良いでしょう。
・住宅確保給付金とは
市区町村ごとに定める額を上限として、実際の家賃額が原則3ヶ月間(最長9ヶ月間)支給される制度です。返済不要の給付金なので、「離職・廃業から2年以内」「直近の月の世帯収入合計額が市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と家賃の合計額を超えていない」「預貯金合計額が各市町村で定める額を超えていない」「ハローワーク等に求職の申込をして誠実かつ熱心に求職活動を行う」といった厳しい条件を満たす必要があります。
そのほか、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象とした「生活福祉資金貸付制度」も利用可能。連帯保証人がいる場合は無利子で、いない場合は年1.5%で貸付を受けられます。貸付後しばらくの間は「据置期間」と呼ばれ、返済を猶予されます。この期間を利用して生活の立て直しに成功する人も多いようです。
住宅確保給付金や生活福祉資金貸付制度は、申請してもすぐにお金が振り込まれるものではありません。また、家賃を滞納すれば最大年14.6%の遅延損害金が発生します。どのような手段で家賃を調達するにしても、早めの行動をお勧めします。
家賃滞納から強制退去(立ち退き)までの流れ
賃借人への連絡(通知)
家賃を滞納すると、1週間程度で大家さんや不動産会社から滞納通知と状況確認の連絡が来ます。そのタイミング、もしくは後日に「家賃を滞納しているので○月○日までに支払うように」といった督促の連絡があるのが一般的。電話で連絡が取れない時は、郵送で督促状が送られてきます。
連帯保証人への連絡(通知)
督促の期日までに支払いがない場合は、連帯保証人にも家賃の支払いを督促する連絡が行きます。
最近では連帯保証人の代わりに保証会社を利用するケースが増加していますが、保証会社が代わりに家賃を支払った場合、賃借人の支払い状況が個人信用情報(通称:ブラックリスト)に載ります。ブラックリストとは、信用情報機関が管理する保証債務の履行・代位弁済や自己破産など金融事故を起こした人をリスト化したデータのこと。このリストに載ると、クレジットカードや賃貸契約の審査に通りにくくなります。
そのほか、保証会社が家賃を立て替えた場合、賃借人は滞納した家賃に加えて手数料を保証会社から請求されます。確実に家賃を回収するため、保証会社からの督促はかなり厳しいようです。
督促状・内容証明の送付(督促)
保証会社を利用していない場合は、大家さんから賃借人と連帯保証人宛てに督促状が内容証明郵便で届きます。
一方、家賃滞納後の5年間に大家さんから何の督促もなかった場合は時効が成立し、賃借人は家賃の支払い義務がなくなります。
賃貸借契約解除通知
督促状を受け取ったにも関わらず3ヶ月にわたって支払いを怠ると、契約解除に必要な「3ヶ月以上家賃を滞納している」「賃借人に支払いの意思がない」「大家さんと賃借人の信頼関係が壊れている」という条件が揃ったと判断され、大家さんから賃貸借契約解除通知が内容証明郵便で送られてきます。
明渡し請求(訴訟)
賃貸借契約解除通知後、明渡し訴訟が起こされます。
裁判で賃借人が反論したり和解案が出されたりした場合は、強制退去に至らないケースも。しかし、賃借人が欠席した場合は大家さんの言い分が認められ、すぐに裁判が終了します。
強制退去(強制執行)
明渡しが決まった後も居座り続けると、裁判所の執行官が強制執行を行い、強制退去させられます。
強制執行の費用は原則として大家さんの負担です。家の中にあるものは全て運び出され、裁判所指定の保管場所で1ヶ月ほど保管されます。賃借人が荷物を引き取らない時は、廃棄処分または競売で売却されることに。競売での利益は強制執行の費用に充てられ、費用を出した大家さんの負担を軽減するために使われます。
強制執行が行われると預貯金に加えて給与も差し押さえの対象になるため、勤務先に自宅の強制執行を知られてしまうことに。個人情報の管理に疎い勤務先だと噂が広まり、職場に居づらくなる人も多いようです。

監修者名
テクトピア編集部
プロフィール
テクトピアは、賃貸マンション・アパート建設で地元から厚い信頼を得る株式会社クラストの不動産賃貸課です。RC造を主体とした堅牢で耐震・耐火性に優れた建物を提供し、デジタロックなどの先進設備で安心・快適な暮らしを実現。首都圏・東海・関西エリアに3万件超の管理物件と約20店舗を展開し、24時間体制で入居者をサポートしています。 有資格者が在籍するテクトピア編集部が、不動産実務で培った知見をもとに本コラムを監修しています。
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少額短期保険募集人、土地活用プランナー
























